自動販売機設置の許可や免許について
自動販売機の設置を検討するにあたって、役所への届け出や免許類が必要かどうかについて、よく聞かれることがあります。
原則不要ですが、取り扱う商品によって必要なものもあります。
原則不要というのは、日本国内で最も設置されている
缶やペットボトル等の清涼飲料水・ジュースを取り扱う
自動販売機の設置では不要だからです。
しかし、
同清涼飲料水・ジュースであってもカップ式自動販売機は必要だし、
お酒やたばこといった免許制、認可制の商品を取り扱う自動販売機の
設置においては必要となります。
まとめると以下のとおりです。
(1)カップ式自販機
食品衛生法に基づく喫茶店営業の許可
(2)調理式食品自販機
食品衛生法に基づく飲食店営業の許可
(3)牛乳自販機
食品衛生法に基づく乳類販売業の許可
(4)酒類自販機
酒税法による酒類小売店免許
(5)たばこ自販機
たばこ事業法によるたばこ販売人の認可
※一般社団法人日本自動販売機工業会Webサイト参照
また、カップ式自動販売機が設置してある場所を考えてみてください。
過去に設置されているのを見た場所を思い出してみてください。
屋外に設置してある場所なんて無いのではないでしょうか。
これも理由があって、カップ式の自動販売機は、
喫茶店営業許可が必要であり、いわば喫茶店の扱いでもあるわけです。
つまり、原則的には、屋内でしか営業許可が下りないと
考えるのが常識的ですね。